消費税法の改正に伴う「でり太郎」の対応
平成16年1月
有限会社ウェブパック
税制改正の骨子
課税業者が取引の相手方である消費者に対し商品などの販売、役務の提供などの取引を行う際に、あらかじめその取引価格を表示する場合には、消費税額(含む地方消費税額)を含めた価格を表示することが義務付けられます。
対象となる価格表示は、消費者に対して商品等の選択時に行われる価格表示で、表示媒体(値札・店頭における表示・チラシ広告など)を問わず総額表示が義務付けられます。
なお、口頭による価格の掲示は、総額表示義務の対象にはなりません。
また、価格が表示される場面としては、商品等の選択時(値札など)と代金の決済時(レシートなど)がありますが、総額表示義務の対象となるのは、商品などの選択時の価格表です。

詳細は、財務省:総額表示方式 をご参照下さい。

弊社システムの対応
・計算方法の変更
現状(Ver. 2.00未満)は、税抜き価格に消費税を加算して合計金額を表示していましたが、Ver. 2.00以降より、内税・外税を選択できるようにしました。(店舗設定にて)

内税選択の場合:
各メニューの単価を税込み価格とし、合計金額と「うち消費税等」として消費税相当額を()内に表記します。
外税選択の場合:
各メニューの単価は税抜き価格とし、合計金額と「消費税」を合算して請求金額とします。

お客様側でのご対応
平成16年4月より内税(総額表示)方式が義務付けられます。
各メニューの価格設定を消費税込み価格に変更していただく必要がございます。

「でり太郎」では、総額表示への切り替え期間にも対応するため、内税・外税を選択できるようにしています。